財産税って知ってますか???

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こんなものが来ました

なぜこれが問題か、

いつも春に来る単なるバイクの1000円の税金です

しかし同じものが2枚来ました

内容には説明も同じです

役所の管理番号の番号が違うだけでした

始まりは、6月に原付が走行中にBMW新車にふんずけられたことから始まりました

まーBMWが後方確認せず発進したことによる事故なんですがね

これで原付がだめになり、しょうがないのでスペアの原付を登録に行った時のことです。

実は2年ほど前に市役所に登録に行き財産税?と1000円でもめたことから始まります

財産税を払ってくださいと言われ、は??

財産税とは、廃車、譲渡をした車両を3年以内にもう一度登録し直す場合のみです

抜粋ですが

第68条(軽自動車税の納税義務者)
1.軽自動車税は原付自転車、軽自動車、小型自動車、小型特殊自動車及び2輪車の小型自動車(以下軽自動車税について(軽自動車税と言う)に対し、その定置場所在地に置いて、その所有者に課する。(昭和38.条例6.一部改正。昭和51.条例10.一部改正)

2、軽自動車等の売買があった場合において、売り主が当該当軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の徴収については、買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。(昭和51、条例10、一部改正)

3、軽自動車等の所有者が国並びに法第25条第1項第1号に規定する非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区、同号に規定する非課税地方独立行政法人及び公立大学法人である場合においては、第1項の規定にかかわらず、その使用者に対して、軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する物については、この限りではない。

第68条 次のいずれかに該当する軽自動車等の所有者(前条第3項本文の規定の適応を受ける使用者を含む)に対しては、当該軽自動車等に関する軽自動車税を課さない。(平18、条例3、一部改正)

(1)商品であって使用しないもの
(2)原付自転車または小型特殊自動車の販売を業する者が車体試験のため使用する原動機付き自転車又は小型特殊自動車(昭和38、条例6、一部改正、平成7、条例31、一部改正)
(3)臨時運行番号標の貸与を受けた軽自動車及び臨時運行の許可を受けた2輪の小型自動車
(4)学校教育法第1条の学校を設置する学校法人または私立学校法大64条第4項の人がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する物(昭和47、条例16、一部回線、平成7、条例31、一部改正)
(5)社会福祉法による社会福祉事業若しくは更生保護事業法による更生保護事業を経営する者又は生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設、身体障害福祉法による身体障者社会参加支援施設若しくは障害者自立支援法による障害者支援施設、地域支援施設、地域活動支援センター若しくは福祉ホームを設置する者が直接当該施設の用に供するもの(平7、条例31、一部改正、平12、条例16、一部改正、平18、条例3、一部改正)
(6)前各号に掲げるものを除くほか、市長が特に課税を不等と認められるもの(昭和33、条例12、全改)

確かに項目に該当してます、しょうがないので今回は払わなきゃいけないんだなと認めるしかないんですが、認めるしかないという言い方がおかしいと思いませんか

ここが問題なんです、2年ほど前に市役所の嘱託職員に言われました、説明してもらってる時に言い方がなんか気にくわなかったんです。

説明と言うよりか命令ですね、命令される覚えはないで帰ってきました。

この職員とはそれ以外にもあります

軽自動車税を取りに行った時に、自分の所有する車でナンバーがわからず出せませんかと聞いたら出せません。

んーー、府税事務所では住所と名前で出せるんですがと聞くと、出せません。

えー、車検が受けれない??

所有者本人なんですけどと言ってもダメばかり。

しょうがないので、責任者出せーーと言ってやりました、そしたら若い女の人が来ました。

事情を説明すると、本人確認できればいいですよー、と納税証明が出ました。

この違いはなんなんでしょうか?

納税者本人がなぜ証明を出せないんでしょうか?

税金、そのお金の意味は?

とこれは以前の話。

戻ります、ここからが、、、

と写真の2通の払いなさいの書類。

軽自動車税1000円、財産税1000円(財産税など一言も書いてありません)

この2通は見た目ではわかりませんが同じ内容の書類で、管理番号が違うだけです。

間違いだと思い書いてある電話先に電話したら説明されましたが、そんなことは聞いてないと言ってみると、電話先の女の人は黙って払いなさいという感じの話し方。

電話では発行した担当の方が本日不在の為、詳しくは後日連絡しますでした。

次の日、電話があり、登録書に譲渡日が書いてあり対象になりますと言われました

でも説明無かったでしょと言うと。

到着した書類ありますか?、今からそちら自宅のほうに取りに行きますと言われ、面白そうだったので、捨てましたと答えると、

じゃあいいです。

は?良いですとは

税金はいいです。

税金はいいですとはなんなんだーー。

以前はさんざん言われたのに、担当人間が違うと払わなくていいのかー。

確かに、条例文の最後に市長が認めたものは払わなくていいとありますが、

確かに、市役所職員は市長の代行業務をしてますが、今回の件は条例文に何も該当して無く、唯一の該当は最後の課税を不等と認められるものの条例しかありません

担当者が好き嫌いで課税できるということになります

多分ですが、電話で電話先のおねーさんにかなり文句言ったので、その文句がこの担当者に言われたんでしょうね、だからこれ以上荒立てたくないから、送付書類の回収とともになかった話にしてしまおうと想像しましたが、真実はわかりません

と言うことで、原動機付き自転車(原チャリ)登録時の税金2000円払わなくていいとなりました。

市長からの、課税は不当であるとの判断でしょうねーー????

平等が税金の考え方と思います、税金の管理者がいい加減で平等なんでしょうか?

最近になって財産税などと言い始めました、これもおかしい事です、役所の皆さんが忘れてて、思い出したから徴収する、これも平等なんでしょうか??

払ってくださいのお願いなのに、電話先のおねーさんは払えこのバカみたいに文句言われましたが、この話し方もおかしい、平等に徴収なのに人により変わる。

市役所の人たちはそれでいいんでしょうか??

そもそも、役所は倒産しないから役所が良いと就職する人間の集まりなのに、そんな人たちに向上心などありえない(何人か例外はいます)がほとんどが時間が過ぎれば帰る、ひどい人は2分前からヘルメットかぶってました。

京都市の役所は良い人間を集めなくては変わりませんねーー。