失敗、66yバスフロントガラス割りました

雨漏りで、ウエザーストップゴム交換時に失敗。

ガラス割りました。

これがないと車検通過しない場合があります

売られているも新品にはこのマーク、これがりません

なので、マジックで書きましたー。

どう見ても平面合わせガラスを切って作ってあるので、これが割るからダメだとは言いにくいでしょう

ということでマジックです。

ガラス屋さんに発注すればマークはプリント可能だそうです。

となると、

車検の規定で言うと意味のないマークという解釈になります。

車検の規定というと、シフトパターンやホーンマークのシールにも規定があります。

専用の明記するための用途の材質であることという規定がありました。

過去に、車検の時に検査官からホーンマークをマスキングテープに書いては用途が違うからダメと言われました。

検査官に後で来るから規定書のページ開いて待っとけといって検査ライン通過後に見せろー。

確かに記載あるねー。

じゃーこれダメなの?

検査官がダメです、用途外使用ですといったので(アルミ材質やテプラのように表示の為のものなら良いそうです)

じゃー。あなたはマスキングテープや、セロハンテープにマジックで書かないのか?書いてはダメなのか?
この規定はいつで来たものなの?現代に適合してるルールですか?
説明してほしいなー。

ほかの検査官呼んでこれ問題にしていいよ、検査落ちでいいよー。

というと、

合格のハンコ押されました。

今までは言われたことないので、このようなことを言いました。

確かにルールがあれば守らなくてはなりません、言う方にも説明責任はあります。

検査官は、ルールを知らない人間に教えるのも義務と考えます。

聞いたことがない法律を確かに知ることは不可能です、

が、法律は必ず告知しています。

それが大きく告知されてるのか、市民の新聞の下の方に小さくされてるのかと違いはありますが、
知る必要がある権利と、知らせる権利。

道路で言うと、見にくい速度標識と見やすい速度標識で速度違反で捕まるかで不満度は変わりますよねー。

こんな時は、その場で不服申請をしてください。

知る権利、知らせる権利、結果ではそこで取締が出来るかにつながります。

これに関してはどうなったか結果は言えませんが、言うだけ意味がある結果になります。

ということで、人間ルールはいろんな見方があるということでした。

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